電子定款とは?紙定款との違い

会社設立の際に必ず作成する「定款」。その定款には「紙定款」と「電子定款」の2種類があります。この記事では、電子定款とは何か、紙定款との違い、そしてどちらを選ぶべきかを分かりやすく解説します。

目次

電子定款とは?

電子定款とは、紙ではなく 電子署名を付与したPDF(またはXML署名付きPDF) で作成する定款のことです。

従来の紙定款と異なり、印紙代4万円が不要になるという大きなメリットがあります。

(※)XML署名付きPDFとは、PDFに付ける電子署名の一種で、署名者情報や改ざんチェック情報をXML形式で詳しく記録したものです。従来の電子署名PDFよりも検証がしやすく、公的手続きとの相性が良い形式です。

紙媒体との違い(比較表)

項目紙定款電子定款
形式紙で作成電子データ(PDF)
署名印鑑(実印)電子署名(マイナンバーカード等)
印紙代4万円必要不要
提出方法公証役場へ持参オンライン提出
※認証後の定款謄本の受け取りは公証役場への来所が必要です。(代理人可)
作業時間移動・押印が必要オンラインで完結

電子定款のメリット

印紙代4万円が不要

紙定款の場合、定款に貼る印紙代として4万円が必要です。

電子定款は電子データのため、印紙税が課税されず4万円が節約できます。

申請手続きはオンラインで完結できる

電子定款は、公証人への提出ややり取りをオンラインで行えるため、紙定款に比べて手続きが効率化されます。
※認証後の定款謄本の受け取りは公証役場への来所が必要です。

押印の手間がない

紙定款では実印の押印が必要ですが、電子定款は電子署名で完結します。

マイナンバーカードを使った署名にも対応しています。

補足:電子定款の注意点

電子署名が必要

発起人全員の電子署名が必要です。
マイナンバーカードを使う場合は、署名用電子証明書のパスワードが必要になります。

専用のソフトが必要

電子署名やPDFの形式調整には専用ソフトが必要です。
一般の方には少しハードルが高い部分です。

公証役場とのやりとりがオンライン中心

メールでのやり取りが増えるため、書類の形式や修正指示に慣れていないと時間がかかることがあります。

電子定款がおすすめな理由

Restart行政書士事務所では、

電子定款を標準で採用しています。

理由はシンプルで、

  • 印紙代4万円の節約
  • 公証人とのやり取りをオンラインで進められるため、事務負担が軽減
  • 手続きが早い
    というメリットが大きいからです。

さらに当事務所では、
電子署名のサポート、公証役場とのやり取りもすべて代行します。

まとめ:電子定款は「早く・安く・便利」

電子定款は、紙定款に比べて早い・安い・便利という3つのメリットがあります。

会社設立を検討している方には、
電子定款を選ぶことを強くおすすめします。

この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、電子定款認証を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
行政書士業務の傍ら、デイトレードにも挑戦中(こちらは修行中...)。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の次の一歩に寄り添います。

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