電子定款を作成し、公証役場で認証を受けるためには、いくつかの書類を事前に準備しておく必要があります。この記事では、電子定款に必要な書類を分かりやすく整理し、準備のポイントを解説します。会社設立をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事は 2026年1月施行の会社法・商業登記規則等の改正内容を反映 しています。
電子定款に必要な書類一覧
電子定款の認証に必要な書類は、主に次の5つです。
(注)2026年1月の法改正により、本人確認方法や電子署名の要件が一部変更されています。
・電子定款で「XML署名付きPDF」が導入されました|新方式をやさしく解説
1.定款(PDF形式・電子署名付き)
2.発起人の本人確認書類(オンライン確認方式に対応)
3.印鑑証明書
4.委任状(代理申請の場合)
5.公証役場から指定される補足書類
それぞれ詳しく見ていきます。
①定款(PDF形式)
電子定款は、PDF形式で作成し、電子署名を付与したものを公証役場へ提出します。紙定款と違い、印刷・製本は不要です。
2026年1月の改正ポイント
- 電子署名の方式が見直され、マイナンバーカード方式(公的個人認証)が推奨方式として明確化
- 電子署名の有効性確認手続きが簡素化され、公証役場側での確認が迅速化
定款に記載する主な項目
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 目的
- 資本金
- 発起人情報
- 役員構成
- 公告方法
② 発起人の本人確認書類
電子定款の認証には、発起人全員の本人確認が必要です。オンライン本人確認(KYC)を利用するケースも増えています。
2026年1月の改正ポイント
- 公証役場での本人確認において、オンライン本人確認(eKYC)が正式に標準化
- マイナンバーカードを利用したオンライン確認が可能に
- 一部書類(住民票など)の提出が不要になるケースが増加
使用できる本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民票(補足書類として)
③ 印鑑証明書
電子定款でも発起人全員分の印鑑証明書が必要になります。
④ 委任状(代理申請の場合)
行政書士などの専門家が代理で手続きを行う場合、発起人からの委任状が必要です。公証役場によって書式が異なる場合があります。
2026年1月の改正ポイント
- オンライン申請時の委任状について、電子署名付きPDFでの提出が正式に認められる
- 公証役場ごとの書式差異が縮小し、全国的に統一が進む
委任状に記載する内容
- 発起人の氏名・住所
- 委任する内容(電子定款認証手続き)
- 日付
- 署名(電子署名の場合もあり)
⑤ 公証役場から指定される補足書類
公証役場によって、追加で必要な書類が指定されることがあります。事前確認のメールで案内されるため、必ずチェックしましょう。
2026年1月の改正ポイント
- 事業目的の確認がオンラインで行われるケースが増加
- 本店所在地の確認資料が電子データで提出可能に
よく求められる補足書類
- 事業目的の補足説明
- 本店所在地の確認資料
- 役員の就任承諾書(登記時に使用)
書類準備でつまずきやすいポイント
目的の書き方が難しい
広すぎても狭すぎてもNG。
公証役場から修正指示が入ることが多い部分です。
本人確認書類の不備
住所変更未反映、期限切れなどがよくあります。
委任状の書式が公証役場ごとに違う
事前に必ず確認することが大切です。
まとめ:書類を揃えておくと認証がスムーズ
電子定款認証は、必要書類が揃っていればスムーズに進みます。逆に、書類の不備があると修正に時間がかかることがあります。
最後に
電子定款の作成や認証手続きは、ご自身で進めることもできますが、電子署名や公証役場とのやり取りに不安がある場合は、行政書士に相談するという方法もあります。必要な部分だけサポートを受けることもできますので、無理のない形で進めてみてください。


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