古物商許可の取得申請

こんなお困りごと、ありませんか?

そもそも許可申請が

必要なのか分からない・・・

平日は忙しくて申請する

時間が取れない・・・

手続きの手順や書き方が

よく分からない・・・

行政書士に頼みたいが、

追加費用が心配・・・

Restart行政書士事務所

におまかせください!

当事務所の3つの強み

【完全非対面】外出は委任状の返送と警察署での受け取りだけ!

古物商許可に必要な書類の収集や作成、警察署との事前相談・申請手続は、行政書士がすべて代行します。

面倒な「住民票」などの公的書類の取得も全て丸投げで、何度も役所や警察に通うことはありません。

ご相談から警察への申請まで完全非対面で進められ、ご来所も不要です。

お客様が主に行っていただくは「本人確認への協力」「申請フォームへの入力」「書類の返送」「警察署での受け取り」の4つのみです。

当事務所はLINEでのやり取りにも対応してるので、スキマ時間で申請できます!

【超明瞭会計】必要な費用は報酬28,000円+申請手数料のみ!

「格安と書いてあるけど、交通費や書類の実費を足すと高くなりそう…」そんなご不安はありませんか?

当事務所にお客様がお支払いいただく総額は、法人・個人を問わず一律47,000円(税込)で、役員数による追加料金も一切かかりません。

この金額の中に、報酬だけでなく、警察署への法定手数料(19,000円)や1都3県(東京・埼玉・千葉・茨城※離島除く)への出張費用・交通費、公的書類の取得実費や取得代行費もすべて含んでいるため、予算の見通しが立てやすく安心してご依頼いただけます。

「事前に必要な費用が確定する」ことで、費用面での不安を払拭できます!

【超明瞭会計】必要な費用は報酬28,000円+申請手数料のみ!

「格安と書いてあるけど、交通費や書類の実費を足すと高くなりそう…」そんなご不安はありませんか?

当事務所にお客様がお支払いいただく総額は、法人・個人を問わず一律47,000円(税込)で、役員数による追加料金も一切かかりません。

この金額の中に、報酬だけでなく、警察署への法定手数料(19,000円)や1都3県(東京・埼玉・千葉・茨城※離島除く)への出張費用・交通費、公的書類の取得実費や取得代行費もすべて含んでいるため、予算の見通しが立てやすく安心してご依頼いただけます。

「事前に必要な費用が確定する」ことで、費用面での不安を払拭できます!

【全額返金保証】万が一の不許可は全額返金いたします!

許認可のプロである行政書士として、当事務所の不備で不許可となった場合にまで報酬をいただくことはできません。

そのような考えから、万が一の不許可となった場合は、当事務所の報酬(28,000円)だけでなく、警察署へ支払った申請手数料(19,000円)も含めた「全額」を返金いたします。

「せっかくお金を払ったのに許可が取れなかったらどうしよう…」という不安をお持ちの方も、安心してお任せください!

※ただし、お客様側からの虚偽の申告や、不利益な事実の隠蔽、欠格事由への該当が後から発覚したことによる不許可の場合は、保証の対象外となりますのでご了承ください。

1.(お客様)まずはLINEまたは申請フォームからお問合せ!

まずはお気軽に、申請フォームからご相談ください。
内容を確認させていただき、取得要件を満たしているかを確認します。

2.(当事務所)お見積り・今後のご案内

当事務所よりメールまたはLINEにて、

古物商許可の取得可否診断結果やお見積り、今後のご案内を致します。

無理な営業は行いませんのでご安心ください。

3.(お客様・当事務所)本人確認書類の提出 & 電子契約

受託する業務内容及び料金についてご納得いただきましたら、

本人確認書類(運転免許証等)の画像をメールまたはLINEにてご送付いただきます。

内容を確認後、正式に契約を締結させていただきます。

当事務所は電子契約システムを導入しておりますので、事務所にお越しいただく必要はございません。

あわせて、専用フォームより申請書作成に必要な詳細情報(本籍地やご略歴等)をご入力いただきます。

4.(当事務所)委任状等の発送

ご契約締結後、ご提出いただいた本人確認書類の記載住所宛に、

当事務所より委任状およびお振込案内をご送付いたします。

5.(お客様)委任状のご返送 & お振込み 【業務開始条件】

お手元に届いた委任状にご署名・ご捺印の上、当事務所へご返送ください。

あわせて指定口座へ費用のお振込みをお願いいたします。

※重要※

「返送書類の当事務所への到着」および「ご入金」の双方で確認が取れ次第、正式に業務開始となります。

6.(当事務所)公的書類の収集・申請書類の作成・提出

当事務所にて必要となる公的書類(住民票・身分証明書等)の収集を開始し、

警察署提出用の申請書類一式を作成いたします。
作成完了後、管轄警察署へ提出します。

※重要※

<提出までの期間の目安>

住所地と本籍地が同じ・・・業務開始から1週間程度

住所地と本籍地が違う・・・業務開始から2週間程度

※提出までの期間は、役所からの書類の取得状況によって異なります。

7.(当事務所・警察署)警察署での審査

管轄警察署にて標準処理期間(約40日〜60日程度)の審査が行われます。
※審査期間中、お客様に行っていただく作業はございません。

進捗状況は当事務所より適宜ご報告いたします。

8.(お客様)警察署での許可証の受取り(手続き完了)

警察署での審査完了後、管轄警察署より「許可証交付」の連絡が入ります。
ご本人様にて指定の警察署へ出向き、許可証をお受け取りいただき、

すべてのお手続きが完了となります。
※受取り時の必要な持ち物や注意点については、事前に当事務所にてご案内いたします。

(事前にご注意いただきたいこと)

 当事務所は、お客様のご期待沿えるよう、誠心誠意業務に取り組み、最善を尽くしますが、許認可を始めとする各種申請の確実な実現を保証するものではございませんので予めご了承下さい。

 なお、当事務所では、万が一当該業務の遂行がお客様の意向に沿うこととなった場合、速やかにその旨をご連絡し、事前にご入金いただいた報酬等はご返金いたします。

 あくまでも、最後までお客様の意向に沿った業務を遂行させることが当事務所の使命です。申請までに要した労務に対する対価も全て業務が完遂した際に、初めて生まれると考えております。

【とにかくシンプルな明瞭会計にこだわってます!】

なぜ相場よりこんなに安いのですか?後から追加請求されませんか?

当事務所の報酬額が相場よりも低くなっている理由は、他の事務所様とは「業務の仕組み(ビジネスモデル)」が異なるためです。

一般的な行政書士事務所は幅広い業務を扱っているため、1件の古物申請で警察署等へ行くたびに他の業務が止まってしまうと、他の業務に注力できる時間が減ってしまうことから、結果的に事務所運営に支障が出ないようにするためには、他の業務の時間を割いても利益を上げることができる価格設定にしなくてはなりません。

一方、当事務所は「古物商許可」と「建設業許可」を主軸にしており、どちらも外回りがメインの業務であるため、「建設業の現場・役所対応」と「古物の役所・警察署申請」を同一エリアで1日に複数件まとめて対応することで、1件当たりの単価を下げても利益を上げることができるビジネスモデルとなっております。

移動や時間コストを効率化した専門事務所だからこそ、品質を落とさずに低価格でのご提供できています。もちろん、後から不当な追加請求が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

※当事務所では他の業務として建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請代行業務も行っておりますが、こちらも完全オンライン業務となるため、各業務を効率的に遂行できる(他の業務に支障をきたすことがない)仕組みとなっています。

自分で申請するのと何が違うのですか?

1番のメリットは警察署へ何度も足を運ぶ手間や、複雑な書類作成・公的書類の収集(本籍地の身分証明書等)をすべてお任せいただけることです。

基本的にお客様にお願いしているのは、WEBフォームでの入力や、スマホでの本人確認書類の送信、郵送書類へのご署名・ご捺印及び返送、そして最後の警察署での許可証のお受け取りのみですので、スキマ時間を活用した許可の取得が可能となります。仕事や家事、育児等でお忙しい方にとっては手間を大幅に軽減して通常の生活への支障を最小限にできるというのは本人申請にはない大きなメリットです。

もちろん、専門家にお願いすることでスムーズな申請が可能となることも大きな違いとなります。

総額47,000円(税込)以外に追加費用は発生しますか?

いいえ、原則として一切発生いたしません。

当事務所の報酬・公的書類(住民票等)の職権請求取得費用・警察署へ支払う法定手数料(19,000円)がすべて含まれた一律価格です。

※警察署への許可証受取り時のご自身の交通費等はご負担ください。

※万が一特殊な証明書等が別途必要となる場合は、必ず事前にご案内・ご相談します。

賃貸マンションやアパートでも許可は取れますか?

賃貸マンション等でも許可を取ること自体は可能な場合が多いです。ただし、実務上は賃貸物件管理者の承諾がない営業は後々のトラブルの原因になることから、許可後のお客様のリスク防止の観点から、当事務所では賃貸物件管理者の承諾を取るようにお願いするとともに、万が一無許可でトラブルに発展した場合の責任は負いかねますのでご了承ください。なお、警察署から承諾書の添付を求められた場合は、承諾書を提出することが原則となります。

どうしても賃貸管理者から許可が取れないのですが、諦めるしかないのでしょうか?

まずは現状を整理しましょう。具体的にお話を伺った上で、その内容を適切に管轄の警察署へ説明することで、申請が可能となる場合があります。また、警察署との調整の結果、他の資料でカバーできる場合もございます。これらが難しい場合でも、ケースによっては対応策をご提案できる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

依頼してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

正式な業務開始(委任状受領・ご入金完了)から、概ね1ヶ月半〜2ヶ月程度となります。

当事務所での書類作成・手配はスピーディに行われますが、本籍地等が遠く郵送請求を行う場合には、役所からの返信状況により前後します。また、申請提出後に警察署側での審査期間として約40日〜60日(土日祝除く標準処理期間)が必ずかかるため、時間に余裕を持った上で、お早めにご相談ください。

古物商許可には有効期限はありますか?

古物商許可には有効期限がありません。一度許可を取得すれば、古物商を廃業しない限り継続して有効です。更新手続きや期限切れの延長は必要ありません。ただし、営業所の場所が変わった場合や、その他の重要な変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。

どこまでが対応地域ですか?

離島を除く1都3県(東京・埼玉・千葉・茨城)が対応地域です。対応地域が一見広範囲に見えますが、実は当事務所がある埼玉県三郷市は、常磐自動車道、首都高速6号三郷線、東京外環自動車道の3つの高速道路が集約・交差する「三郷ジャンクション(JCT)」があり、周辺には複数のインターチェンジも集まるなど、物流や交通の要衝となっている交通の利便性が極めて高い地域です。また、東京都と千葉県は隣接し、茨城県も江戸川を越えればすぐに行くことができるなど、立地の面でも非常に恵まれているため、広範囲でも迅速な対応が可能となっています。

LINEからのお手続きも可能です!