【建設業許可】大臣許可の業種追加に潜む「最大の罠」!他県の支店で軽微な工事すらできなくなる?

「新しいマーケットを開拓するために、本社で新しい業種を追加しよう!」 一見、攻めの素晴らしい経営戦略に思えますよね。しかし、2以上の都道府県に営業所を持つ「国土交通大臣許可」の企業がこれをやる場合、実務上、最も恐ろしいブーメランが返ってくる場合があることをご存知でしょうか?それは、「許可を取った(業種追加した)せいで、他県の支店でこれまで自由にできていた500万円未満の軽微な工事すら、一切できなくなる」という盲点です。「え、許可を取ってパワーアップしたはずなのに、なんで商売ができなくなるの?」と思った方、要注意です。今回は大臣許可の業種追加において、実務における注意点を解説します。

目次

罠の正体:許可を取った瞬間、ルールが「厳格化」する

建設業法には、ご存知の通り「500万円未満の軽微な工事なら、許可がなくてもできる」という大原則があります。

そのため、これまでは以下のような運用が成り立っていました。

  • 本社(A県):許可を持って、デカい工事をバンバンやる
  • 支店(B県):許可はないけれど、500万円未満の軽微な工事を地道に受注する

しかし、ここに本社が新しい業種を「業種追加」すると、事態が一変します。

建設業法の容赦ないルール

会社がある業種の許可を追加した場合、金額の大小に関わらず、その業種の「許可営業所」として国に登録していない営業所では、見積・入札・契約といった営業行為が一切できなくなります。

そして、支店をその業種の「許可営業所」として正式に登録するための絶対条件こそが、「その業種の専任技術者を支店に常勤で配置すること」なのです。

つまり、許可を持っていない状態なら「軽微な工事だから大丈夫」だったものが、会社全体で許可を取った瞬間、その業種については「専任技術者を置いて許可営業所の登録をしない限り、軽微な工事すら営業行為がNG(違法)」という、もの凄く厳しい縛りにすり替わってしまうのです。

大臣許可だからこそ、他県の支店がすべて巻き込まれる

「いやいや、業種追加するのは本社だけだし、他県の支店は関係ないでしょ?」と言いたくなりますが、ここに大臣許可特有のルールが壁として立ちはだかります

建設業法において、大臣許可の対象となる営業所は「会社単位」で判断されます。

そのため、他県の支店がどれだけ小規模な工事しか扱っていなくても、そこで契約行為が行われている以上、本社とセットで一つの枠組みとして扱われます。

つまり、本社が新しい業種を追加した瞬間、他県の支店も自動的に「その業種の許可業者の営業所」という扱いへ強制的にシフトします。

このとき、支店側に専任技術者を配置して「許可営業所」としての登録手続きを完了させないと、その支店ではその業種の軽微な工事も含めて営業活動が一切認められなくなります。その結果、これまで地道に受注を重ねていた500万円未満の小規模工事のマーケットから、自ら退場せざるを得ない状況に追い込まれてしまうのです。

まとめ:業種追加は「支店のビジネスを止めるリスク」と隣り合わせ

特定建設業許可を取るような超大企業であれば、各支店に最初から潤沢な技術者がいるため、この問題はあまり起きません。

真に注意すべきは、「一般許可のまま、少しずつ扱える業種を増やして成長しようとしている中堅・中小企業」です。

「本社が儲かるから」と安易に業種追加を進めると、他県で地道に稼いでくれていた支店の既存ビジネスを自ら破壊してしまうことになりかねません。「その業種、他県の支店でも受注してないか?」を必ず確認し、定期的な社内分析や中長期の成長を踏まえた上で手続きを進めるようにしましょう。

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この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業の許認可や宅建業の免許申請等を中心に支援している行政書士です。
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