建設業許可とは?制度の全体像を分かりやすく解説

建設業を営むうえで避けて通れないのが「建設業許可」です。
しかし、制度の全体像は複雑で、初めて触れる方には分かりづらい部分も多いのではないでしょうか?この記事では、専門用語をできるだけ使わずに制度の本質・必要となる場面・取得のメリットとデメリット・要件・許可後の手続きなどを整理しました。

目次

建設業許可とはどんな制度?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる国(国土交通大臣)または都道府県知事による許可のことを言い、建設業法が根拠となっています。

建設工事およびそれを通じて建設された建物等の出来不出来が、国民生活に多大な影響を及ぼすため、技術力や資金力のない業者が工事を請け負い、発注者が損害を被ることを防ぐために許可制となっています。
国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となりますが、これは両方取得ができるわけでは無く、同一県内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の、複数の都道府県内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可を受けます。

建設工事にはどんなものがあるのか?

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

各業種の詳しい解説は割愛しますが、電気・大工・左官・水道施設工事などの何となく建設業のイメージとリンクしやすい業種もあれば、消防施設工事などもあります。

業務内容によっては、どの業種なのか分かりにくいものがあったり、そもそも建設業にあたるのか判断しにくい業務もあるため、意外と頭を悩ませるところでもあります。

(例)屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。

建設業の許可が必要となる場合

まず、原則として建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可が必要となります。

その上で、許可が必要な場合の例外として、以下の「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
 ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
 ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
 
 ※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

【私見】

世間では悪質リフォーム等が問題となっていますが、悪質な業者になると契約書を分割するなどして意図的に請負代金を500万円未満にし、建設業許可の規制を逃れることで行政のスクリーニングを逃れている例も多くあるようです。この様な事態を防ぐためにも制度の見直し等の検討が不可欠だと思いますが、一方で、建設業の許可を取得することで社会的な信用を得やすくなるとも言えるのではないかと思います。

500万円未満でも注意が必要な場合

500万円未満の場合でも、以下の場合は注意が必要です。

  • 税込金額では500万円以上になる場合
  • 材料費や機器代を含めると金額が大きくなる場合
  • 本来1つの工事を不自然に分割している場合
  • 場合によっては、請負金額に関係なく元請業者や取引先から建設業許可の取得を求められることがあります。

建設業許可のメリットとデメリット

さて、建設業を許可制にすることで発注者の保護や私を含む一般市民の安心安全が担保されることとなるわけですが、建設業者の方から見た場合に建設業許可はどの様なメリットがあるのかを見てみましょう。

メリットや利点など耳障りの良い話のみをひたすら挙げて建設業許可は取った方が良いです!と言ったところで、それでは悪質リフォーム業者と変わらないと思いますので、ここではメリットとデメリットをそれぞれ挙げてみます。

大切なのはメリットがあるから取得するのではなく、デメリットも知った上で、自社の今後を考えて取得すべきか検討することだと思いますので参考にしてください。

(注)以下のメリットとデメリットはあくまでも世間一般に言われていることです。実際にそれが当てはまるかは、自社の日頃の活動状況等により異なります。

メリット

メリット① 500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の建設工事を受注できる

  • 許可がない場合は「軽微な工事」しか請け負えないため、売上の上限が事実上決まってしまいます。
  • 金額の上限が無くなるため、受注できなかった工事が受注できるようになります。
  • 請負金額に制限が無くなるため、営業の幅が広がります。

メリット② 元請からの信用が上がり、取引先が増える

  • 行政がコンプライアンスの観点から元請業者に下請業者への指導義務の履行を求めており、その影響で元請業者が下請業者に建設業許可取得を求めるケースが増えています。
  • 許可業者であること自体が「一定の財務基盤・技術者・社会保険加入」を満たしている証拠となります。
  • 下請けとして呼ばれやすくなることで、仕事の安定に繋がります。

メリット③ 公共工事の受注に必要な前提条件となる

  • 建設業許可は国・県・市町村の公共工事に参加するための前提条件であるため、建設業許可を取得しなければ、そもそも公共工事のスタートに立てません。
  • 許可を受け、その後に「経営事項審査」を受けることで、各自治体に入札資格の申請をすることができるようになります。
  • 公共工事は常に一定の需要があり、かつ代金の支払いもほぼ確実であるため経営の安定に繋がります。

メリット④ 銀行・金融機関からの評価が上がる

  • 許可を取得することで一定の財務基盤や経営基盤、技術力があると判断されるため、信用力の向上に繋がります。
  • 受注案件が増え、場合によっては公共工事も扱うことができるようになることで取引先が安定し、融資の審査でもプラスの印象を与えます。

メリット⑤ 人材確保に繋がる

  • 許可を取得するには「社会保険の加入」が必須条件となるため、求職者からの信頼性が高まり、優秀な人材が集まりやすくなります。
  • 建設分野で「特定技能」の外国人材を受け入れる場合には、建設業の許可が必須となります。
  • 技術者が必要になるので、許可の取得を契機に技術者の確保や社員のスキルアップを図ることで、企業全体の技術力が向上し、より良い人材の確保に繋がります。

デメリット

デメリット① 営業所ごとに専任の技術者を常時配置しなければならない

  • 専任技術者の採用が難しい場合があります。
  • 専任技術者が離職した場合は代替要員をすぐ確保しなければなりません。
  • 複数業種の許可を取得する場合には、それぞれに対応できる人材が必要となります。

デメリット② 社会保険の加入が必須になる

  • 社会保険料の負担が増えます。
  • 加入手続き・維持管理の事務負担が増えます。

デメリット③ 継続的な報告や更新が必須となる

  • 毎年、決算変更届(決算報告)の届け出が必要となります。
  • 5年ごとに許可の更新手続きが必要となります。
  • 随時、役員変更・技術者変更・所在地変更などの届け出が必要となります。

デメリット④ お金がかかる

  • 新規の許可取得時の法定手数料(知事9万円、大臣15万円)
  • 許可更新時の法定手数料(知事、大臣ともに5万円)
  • 行政書士に依頼した場合(一般的には新規10万円~※地域や案件内容によって異なります。)
  • その他技術者確保のための人件費や社会保険加入に伴う費用が考えられます。

デメリット⑤ 事務手続きが煩雑で、本業に支障が出る

  • 建設業許可は提出書類が多く(場合によっては100枚以上)、内容も複雑なため、事務作業に時間がかかります。
  • 決算変更届や更新申請、変更届など、継続的に書類作成が必要になります。
  • 書類作成や確認作業に時間を取られることで、現場管理や営業などの本業に支障が出る場合があります。
  • 特に小規模事業者では事務担当者が限られるため、負担がより大きくなりやすい傾向があります。

【私見】

確かに経営する側の視点で見ると、場合によっては費用対効果も含めてデメリットの方が勝る場合もあるかもしれません。

しかし、異なる視点から見てみると、クリアをしなければならない要件(デメリット)があるからこそ、それらを踏まえた上で許可業者になるという選択をした企業に対しては、一定の社会的信用が与えられると言えるのではないでしょうか。

建設業許可取得の要件

建設業の許可取得には以下の6つの要件を全て満たす必要があります。

要件① 経営業務の管理責任者等がいること

  • 建設業に関する「経営面」でのプロが必要となります。
  • 建設業の経営に関する一定期間の経験(原則5年以上)を持つ人が必要です。
  • 代表者や役員など、経営に実際に関与している立場であることが求められます。
  • 個人事業の場合でも、過去の経営経験が要件として見られます。

要件② 専任の技術者が営業所ごとにいること

  • 許可を受ける業種ごとに、必要な資格や実務経験を満たした技術者が必要です。
  • 営業所ごとに専任で配置する必要があり、他の会社との兼務は認められません。
  • 資格(1級・2級施工管理技士など)または学歴+実務経験、実務経験のみなど、いくつかの証明方法があります。

要件③ 適切な社会保険に加入していること

  • 社会保険の加入は、従業員の保護と事業者のコンプライアンスの観点から重視されています。
  • 法律上、社会保険の加入対象にならない場合を除き、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が必要です。
  • 加入状況によっては複数の書類を組み合わせて提出する必要があります。

要件④ 請負契約に関して誠実性があること

  • 建設工事の請負契約に関して、不正や不誠実な行為がないことが求められます。
  • 過去の法令違反や重大な契約トラブルがある場合は、審査で問題となることがあります。
  • 発注者や下請との関係で信頼性を損なう行為がないことが重要です。

要件⑤ 請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること

  • 自己資本額や預金残高など、一定の財務基準を満たしていることが求められます。
  • 原則として申請時の直前の財務諸表で判断します。
  • 仮に許可後に基準に適合しないこととなっても、直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではありません。

要件⑥ 欠格要件等に該当しないこと

  • 破産手続中で復権を得ていない場合などは、許可を受けることができません。
  • 一定の刑罰を受けてから、所定の期間が経過していない場合も該当します。
  • 暴力団関係者など、法令で定める欠格事由に該当する場合は、申請しても許可されません。

許可後に必要となる手続き

決算報告(決算変更届)の提出

  • 毎年、提出が義務付けられています。
  • 決算終了後4か月以内に提出する必要があります。

許可の更新

  • 5年ごとに、許可の更新申請が必要になります。
  • 満了日の30日前までに申請する必要があります。
  • 更新と同時に業種追加を行ったり、バラバラな時期に許可を取得した業種を同時期にまとめて更新することもできます。

変更届の提出

  • 役員・営業所・技術者・商号などを変更の都度、届出が必要になります。
  • 所定の期間内での届出が必要です。
  • 変更のタイミングで技術者などの要件を欠くことが無いように注意が必要です。

建設業許可の取得を検討した方が良い場合

ここまで、建設業許可について概要やメリット・デメリット等をご紹介してきましたが、以下の場合は建設業許可の取得を検討した方が良いでしょう。

  • 元請業者が許可の取得を求めている
  • 将来的には事業規模を拡大していきたい
  • 公共工事の受注も視野に入れたい
  • 取引先や金融機関からの信用を高めたい
  • 技術者や人材の採用を強化したい

まとめ

建設業許可は、必要になってからすぐ取得できるわけではなく、要件の確認や書類の準備など、事前の段取りがとても重要になります。

だからこそ、早めに準備を進めておくことで、スムーズに申請へ進むことができるようになります。

また、許可の取得を進める過程は、会社の体制や財務状況、将来の事業展開を見直す良いきっかけにもなりますし、許可を取ることで受注できる工事の幅が広がり、会社の発展につながる場面も少なくありません。

もちろん、いざ申請をしようとすると途中で不安や疑問が出てくることもあるでしょう。

そんな時のために、許認可のプロである行政書士がいますので、決して無理に一人で抱え込まないでください。

事務作業に追われて本業の時間が削られてしまわないように、専門家が手続きをサポートすることで、現場や営業など「本来の仕事」に専念できる環境を整えることができます。

この記事を書いた人

電子定款認証を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
行政書士業務の傍ら、デイトレードにも挑戦中(こちらは修行中...)。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の次の一歩に寄り添います。

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