宅建業免許には5年間の有効期間があり、引き続き宅建業を営むためには、期限内に更新申請を行う必要があります。
しかし、実際には、更新案内が届くと思っていた。宅建士証の更新で済んでいると思っていた。変更届を出していなかった。更新期限が近づいてから慌てて準備を始めた。というケースも少なくありません。
当事務所は、三郷市・吉川市・松伏町・八潮市・越谷市・草加市の5市1町を中心に、主に埼玉県東部(埼葛地域)で、建設業許可や宅建業免許に関する手続きを取り扱う行政書士として活動しております。
今回は、埼葛地域の宅建業者様からご質問をいただくことが多い、宅建業免許更新の際に見落としやすいポイントについて5つ解説します。
ポイント① 埼玉県から更新案内は届かない
宅建業免許の更新時期が近づくと、県から案内が届くと思われている方もいます。
しかし、埼玉県の手引きを見ると、
「免許権者から有効期限に関する通知(更新申請の案内)等はありません。」
と、明確に記載してあります。
つまり、有効期限などのスケジュール管理は、宅建事業者自身が行わなくてはならないのです。
そのため、
- 通知が来たら準備を始めようと思っていたが、気が付いたら更新申請期間に入っていた
- 更新期限を勘違いしていた
ということも起こり得ます。
特に少人数で運営している不動産会社では、日々の営業や契約業務を優先するあまり、更新時期の管理が後回しになりがちです。
まずは今すぐ免許証を確認し、有効期限を把握しておくことが大切です。
ポイント② 更新申請は満了日の30日前までに「完了」する必要がある
宅建業免許の更新申請は、満了日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
これが、恐らく実務上起こりうる最も恐ろしい勘違いです。
更新満了日まで時間があるからまだ大丈夫と考えていると大惨事が起きます。
仮に勘違いが原因だったとしても、提出期限までに提出を「完了」していなければ、免許が失効になってしまいます。
埼玉県の手引きにも赤字で「期間満了となった場合、従前の免許は有効期間満了日の翌日に失効し、いかなる
場合においても復元はできません。」と書いてあります。
ここは、今回の記事の記事の中でも最も外してはいけないポイントですので、絶対に期日は守りましょう。
なお、満了日の90日前からと書いてあるとおり、早めの準備・提出が可能です。
後述しますが、申請の段階で過去の申請漏れ等が発覚することがよくありますので、4か月前から準備し、3か月前(90日前)には提出するぐらいのスケジュール感で臨むことが理想です。
ポイント③ 埼玉県は窓口申請に「事前予約」が必要
埼玉県では、宅建業免許の更新申請を窓口で行う場合、事前予約が必要になります。
これは、他自治体と異なる埼玉県のローカルルールにあたる部分です。
時期によっては予約が取りづらい状況になることも想定されますので、
「書類は完成しているからすぐに提出したい」という状態であっても、希望日に申請できるとは限りません。
更新期限が近い事業者ほど注意が必要です。
なお、電子申請(eMLIT)を利用する場合は窓口予約は不要です。
ただし、GビズIDの取得など事前準備が必要になるため、電子申請を利用する場合も早めの準備をおすすめします。
ポイント④ 宅建業免許の更新と宅建士証の更新は別手続き
更新時によくある勘違いの一つが、
「宅建業免許を更新すれば宅建士証も問題ない」
と思ってしまうことです。
しかし、宅建業免許は事業者、宅建士証は宅建士個人に紐づくものでそれぞれ両者は別物です。
会社の免許が有効であっても、専任宅建士の宅建士証が期限切れになっているケースがあります。
更新準備の際には、
- 専任宅建士は誰か
- 宅建士証の有効期限は切れていないか
についても確認しておきましょう。
専任宅建士が代表者本人の場合は、うっかり見落としてしまうこともありますので特に注意しましょう。
ポイント⑤ 更新時に変更届漏れが見つかるケースがある
最後に注意したいのが、変更届の未提出です。
過去の変更届漏れが原因で、そのままでは更新申請ができないケースが実務上よくあります。
例えば、
- 役員変更
- 本店移転
- 商号変更
- 専任宅建士変更
- 代表者住所変更
などです。
「更新の時にまとめて出せばよい」と考えている方もいますが、
本来は変更が生じた都度届出を行う必要があります。
更新申請の準備を始めた際に、これらの事象が発覚すると、更新申請の前に変更届の処理を先に行わないといけませんので、更新時期が近づいている場合は、まず現在の登録内容と実際の状況に相違がないか確認することをおすすめします。
まとめ
埼玉県の宅建業免許更新で特に注意したいポイントは次の5つです。
- 埼玉県から更新案内は届かない
- 更新申請は満了日の30日前までに「完了」する必要がある
- 埼玉県は窓口申請に「事前予約」が必要
- 宅建業免許更新と宅建士証更新は別手続き
- 更新時に変更届漏れが見つかるケースがある
特に埼玉県内の中小規模の不動産会社では、日々の業務に追われて更新準備が後回しになりやすい傾向があります。
更新期限が近づいている場合は、まず免許の有効期限と変更届の提出状況を確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
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普段は三郷市・吉川市・松伏町・八潮市・草加市・越谷市の5市1町や埼玉県東部(埼葛地域)を中心に活動していますが、当事務所のある三郷市は常磐自動車道、首都高速6号三郷線、東京外環自動車道の3つの高速道路が集約・交差する「三郷ジャンクション(JCT)」があり、周辺には複数のインターチェンジも集まるなど、物流や交通の要衝となっている交通の利便性が極めて高い地域ですので、埼玉県・東京都・千葉県・茨城県はフットワーク軽く対応可能です。
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