埼玉県の建設業者は注意!建設業許可更新の受付期限を確認しましょう

建設業許可は取得して終わりではありません。
許可には5年間の有効期限があり、引き続き建設業許可を維持するためには、期限内に更新申請を行う必要があります。
しかし、実際には、更新期限を勘違いしていた。決算変更届を出していなかった。許可満了日直前になって慌てて準備を始めた。というケースも少なくありません。
当事務所は、三郷市・吉川市・松伏町・八潮市・越谷市・草加市の5市1町を中心に、主に埼玉県東部(埼葛地域)で、建設業メインの行政書士として活動しております。
今回は埼葛地域の建設業者様からご相談が多い、建設業許可更新の期限や見落としやすい注意点について解説します。

目次

建設業許可更新とは

建設業許可の有効期間は5年間です。

例えば、令和3年10月15日に許可を取得した場合は、令和8年10月14日が許可満了日となります。

許可を維持したい場合には、許可満了日までに更新申請を行う必要があります。

建設業許可は自動更新ではありません。

更新申請を行わなかった場合は許可が失効し、建設業許可業者として営業を継続できなくなります。

そのため、許可番号や許可年月日だけでなく、許可満了日についても定期的に確認しておくことが大切です。

埼玉県の更新受付期限は?

埼玉県に限らず、建設業許可更新申請は建設業法施行規則で許可満了日の30日前までの提出が求められています。

例えば、許可満了日が令和8年10月31日の場合、更新申請の受付期限は令和8年10月1日となります。

なお、この更新期限はレッドラインとなりますので、この期限までに更新の申請を行わないと、建設業許可は失効することとなります。

更新申請は「期限までに提出すれば良い」と考えがちですが、実際には直前に不足書類が発覚することも多くあるため、余裕を持った準備が重要です。

決算変更届の確認や各種変更届の整理が必要に場合には、少なくとも3か月前から準備を始めることをおすすめします。

更新申請はいつからできる?

埼玉県では、建設業許可の更新申請は許可満了日の2か月前から受付が開始されます。

そのため、例えば許可満了日が令和8年10月31日の場合、

  • 受付開始:令和8年8月31日
  • 受付期限:令和8年10月1日

となります。

つまり、実際に更新申請を提出できる期間は約1か月しかありません。

関東近県との比較

都道府県受付開始時期
埼玉県許可満了日の2か月前から
東京都許可満了日の2か月前から
神奈川県許可満了日の3か月前から
千葉県許可満了日の3か月前から
茨城県許可満了日の3か月前から

※最新の運用については各自治体へご確認ください。

このように、関東近県の自治体と比較すると、埼玉県と東京都は特にスケジュールがタイトになりやすいのが分かるかと思います。

そのため、受付開始の時期になってから更新手続きを始めるのでは、

  • 決算変更届が未提出だった
  • 役員変更届を忘れていた
  • 営業所技術者等の変更があった
  • 必要書類の収集に時間がかかった

といった不測の事態が発生した際に、スケジュールが非常にタイトになってしまい、本来負わなくても良いプレッシャーにさらされてしまうことは想像に難くありません。

このようなことから、更新申請は2か月前から受付が始まりますが、実際の準備は遅くとも3か月前ぐらいから進めておくことが重要です。

更新の申請先

埼玉県知事から建設業許可を受けている場合は、更新の申請先は埼玉県庁の建設管理課になります。

ここでのポイントとして、申請方法は窓口または電子申請のみとなっています。

つまり、郵送申請では受け付けてもらえない点に特に注意が必要です。

埼葛地域から県庁のある浦和までは、比較的アクセスが良い自治体もありますが、窓口で申請する場合は、申請当日以外にも事前確認や補正対応などで、複数回埼玉県庁の窓口に行く場合もあります。

窓口申請を行う場合には、本来は本業に専念できたであろう貴重な時間を、事務手続きに費やしてまうことについて、一考の余地があると思います。

更新時に見落としやすい注意点

決算変更届は提出していますか?

更新時に最も多いトラブルの一つが、決算変更届の未提出です。

建設業許可業者は毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

更新申請の際には、過去の提出状況も確認されるため、溜めてしまっている場合は注意が必要です。

変更届を忘れていませんか?

更新時には以下の変更事項についても確認しておきましょう。

  • 役員変更
  • 本店移転
  • 商号変更
  • 営業所技術者等の変更
  • 経営業務管理責任者の変更

これらの変更届が未提出の場合、更新手続きに影響することがあります。

まとめ

建設業許可の更新は、許可満了日の30日前までに手続きを行う必要があります。

しかし、実際には、

  • 決算変更届を出していなかった
  • 各種変更届を出していなかった
  • 必要書類の準備が揃わない

など不測の事態が発覚することもあるため、期限直前に準備を始めるのではなく、余裕を持った対応が重要です。

Restart行政書士事務所では、建設業許可の更新手続きのみならず、決算変更届や各種変更届の提出漏れがある場合でも対応可能です。

また、当事務所は建設キャリアアップ(CCUS)登録行政書士ですので、更新を機に建設キャリアアップシステム(CCUS)への対応体制を整えたい事業者様向けに、事業者登録・技能者登録の代行業務も行っています。

なお、CCUSへの登録は完全非対面で可能なので、全国の建設業者様が対象ですが、埼玉県内の建築業者様につきましては、直接資料等の収集にあがることも可能です!

手続きは専門家へ任せることで本業に専念し、この更新を機にさらなる成長の5年へと繋げましょう!

お知らせ

Restart行政書士事務所では、公式LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えてます!
また、公式LINEでは建設業許可の更新に関する簡単チェックも可能です!
もちろん、簡単チェックではなく些細なご相談でも大歓迎です!
皆様との大切なご縁をお待ちしております!

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この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業許可を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の方の次の一歩に寄り添って参ります。
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