CCUS(建設キャリアアップシステム)とは?制度内容や登録方法をわかりやすく解説

このたび、CCUS登録行政書士向けの登録バッジが届きました。

CCUS登録行政書士は、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録や技能者登録の手続きをサポートする行政書士です。
今回バッジが届いたことを機に、建設業者の方からご質問をいただくことが多い「CCUS(建設キャリアアップシステム)」について解説したいと思います。
CCUSという言葉は聞いたことがあっても、そもそも何の制度なのか分からない。登録のメリットを感じていない。元請から言われたので対応したい。と置かれている状況はそれぞれ異なると思います。
この記事では、CCUSの概要から登録方法までをわかりやすく解説しますので、今後の参考になれば幸いです。

目次

CCUS(建設キャリアアップシステム)とは

CCUS(Construction Career Up System:建設キャリアアップシステム)は、建設業界で働く技能者一人ひとりの就業履歴や保有資格、社会保険・建退共の加入状況などを業界横断で登録・蓄積し、技能と経験に応じた公正な評価と処遇改善につなげるための仕組みです。

技能者にはICカード(建設キャリアアップカード)が交付され、どの現場で・どの職種で・どの立場で働いたかが就業履歴として電子的に記録されていきます。

これまでの建設業界では、

  • どのような資格を持っているのか
  • どのような現場経験があるのか
  • どれだけの実務経験を積んできたのか

を客観的に証明することが難しいという課題がありました。
CCUSを通して、能力評価(レベル判定)や施工体制の「見える化」が進み、若い世代のキャリアパス提示や、専門工事業者の施工能力評価にも活用されることが期待されています。

なぜCCUSの需要が高まっているのか

建設業界の人手不足

建設業界では技能者の高齢化が進み、人材不足が大きな課題となっています。

若手人材の確保や技能承継の重要性が高まる中で、技能や経験を見える化する仕組みとしてCCUSが活用されています。

外国人技能実習生・特定技能外国人の受入れ拡大

建設分野では、外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる際に、CCUS登録が必須となっています。
受入事業者と外国人本人の双方についてCCUS登録が求められるためです。

そのため、

  • 監理団体からCCUS登録を求められた
  • 登録支援機関から手続きを案内された
  • 特定技能の申請前にCCUS登録が必要と言われた

というケースも少なくありません。

「外国人を受け入れる予定はあるが、CCUSにはまだ登録していない」

という状態では手続きが進められない場合があるため、外国人の受け入れを予定している建設業者による登録が増えています。

元請企業や公共工事で活用が進んでいる

CCUSの普及は民間企業だけではありません。

例えば埼玉県では、CCUSの普及促進を目的として「CCUS活用モデル工事」を実施しています。

モデル工事では、

  • CCUS登録技能者の確保
  • 就業履歴の蓄積
  • カードリーダーの設置

などの取組が求められており、一定の基準を達成した場合には工事成績評定で加点される仕組みも導入されています。

つまりCCUSは、「将来的に普及するかもしれない制度」ではなく、すでに埼玉県などの公共工事の現場で活用が進んでいる制度と言えます。

経営事項審査(経審)との関係

建設業許可業者にとって、CCUSは経営事項審査(経審)とも関係があります。

近年は、技能者情報や就業履歴を適切に蓄積する企業を評価する流れが進んでおり、CCUSの活用状況が経審の評価項目にも反映されています。

公共工事を受注している企業にとっては、

  • 建設業許可
  • 経営事項審査
  • 入札参加資格
  • CCUS

がそれぞれ独立した制度ではなく、相互に関係する仕組みになりつつあります。

そのため、「今すぐ公共工事に影響するわけではない」と考えていた会社でも、将来的な受注競争力を考えてCCUS登録を進めるケースが増えています。

CCUS登録のメリット

メリット① 元請企業や公共工事への対応がしやすくなる

CCUSの活用は前述した埼玉県だけでなく、全国の公共団体や大手ゼネコンや元請企業で進んでいます。
そのため、今後は元請からCCUS登録を求められたり、現場入場前に登録状況を確認される機会が増えてくることが予想されます。

あらかじめCCUSへ登録しておくことで、こうした要請にもスムーズに対応できるようになり、せっかくの受注機会を逃してしまうという恐れが無くなります。

メリット② 外国人技能実習生・特定技能外国人の受入れに対応できる

建設分野では、外国人技能実習生や特定技能外国人の受入れにあたりCCUS登録が求められています。

そのため、外国人材の受け入れを視野に入れている場合は、早めに対応しておくことで、実際の受け入れ時にスムーズな対応が可能になるというメリットがあります。

メリット③ 経営事項審査(経審)の加点につながる

公共工事を受注する建設業者にとっては、経営事項審査との関係も重要です。

CCUSの活用状況は経営事項審査の評価項目の一つとなっており、適切な運用によって加点を受けられる場合があります。

つまり、経審においてはCCUSへの登録が点数と言う形でダイレクトに自社のメリットになるわけです。

そのため、公共工事を受注している事業者や、今後受注を目指す事業者にとってCCUSは無視できない制度となっています。

メリット④ 自社の施工能力や人材状況を見える化できる

CCUSには技能者の、

  • 保有資格
  • 就業履歴
  • 経験年数

などが登録されます。

これにより、自社においては「どのような技能者が在籍しているのか」「どの現場に配置できるのか」を把握しやすくなります。

例えば、資格を持つ技能者や経験豊富な技能者などを確認しやすくなり、人材配置の検討にも活用できるでしょう。

また、技能者情報や就業履歴が蓄積されることで、対外的に自社の施工体制や人材状況を説明しやすくなる点もメリットです。

今後、元請企業や公共工事においてCCUS活用がさらに進んだ場合、自社の施工能力を客観的に示すためのツールとして活用される場面も増えていくと考えられます。

CCUS登録のデメリット

デメリット① 登録手続きに時間と手間がかかる

CCUSには、

  • 事業者登録
  • 技能者登録

の2種類があります。

登録にあたっては、

  • 建設業許可情報
  • 社会保険関係資料
  • 資格証
  • 本人確認書類

などを用意する必要があります。

また、外国籍の方を登録する場合は異なる資料を集める必要があります。

特に技能者が複数名いる場合は、必要資料の収集だけでも相当な手間がかかることがあります。

デメリット② 入力内容に不備があると差し戻しになる

CCUS登録では多くの情報を入力します。

例えば、

  • 会社情報
  • 技能者情報
  • 資格情報

などです。

入力内容と添付資料に相違がある場合は、補正や再提出が必要になることがあります。

その結果、「思ったより登録完了まで時間がかかった」というケースも少なくありません。

デメリット③ 登録完了までに一定の期間が必要になる

CCUS登録は、申請したその日に利用できる制度ではありません。

CCUSの案内によれば、審査だけでも3~4週間程度必要となり、その後のカード送付までのことも考えると概ね1.5~2か月程度はかかると思っておいた方が良いでしょう。

また、これはあくまでも目安であり、実際には、添付資料の不足、入力内容の誤り、申請内容の補正などが発生した場合は、更に期間が延びる可能性があります。

このようなことから、必要な状況になって慌てて申請しても、結果的に間に合わないケースもあります。

そのためCCUSは、「必要になったら取得する制度」ではなく、「必要になる前に準備しておく制度」と考えた方がよいでしょう。

デメリット④ 登録後も継続的な管理が必要

CCUSは一度登録して終わりではありません。

例えば、

  • 技能者の入社・退職
  • 資格取得
  • 資格更新
  • 在留資格の更新

などがあれば、必要に応じて情報を更新していく必要があります。

特に外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れている場合は、在留関係の情報管理も重要になります。

CCUS登録は自分でもできる?

ここまでCCUSの概要やメリット・デメリットについて解説してきました。

それでは実際にCCUSへ登録するには、どのような方法があるのでしょうか。

CCUS登録には大きく分けて、①自分で申請する方法 ②外部へ申請を依頼する方法の2つがあります。

どちらを選んでも登録自体は可能ですが、会社の規模や技能者数、社内の事務体制によって向いている方法は異なります。まずは自分で申請する方法から見ていきましょう。

① 自分で申請する方法

CCUS登録は事業者自身で行うことができます。

登録方法は、

  • インターネット申請
  • 認定登録機関での窓口申請

の2種類があります。

近年はインターネット申請が主流となっていますが、もし顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合はインターネット申請はできないので、認定登録機関での窓口申請一択になります。

また、顔写真付きの本人確認書類が無い方だけでなく、紙媒体で申請したいという方はお近くの認定登録機関での登録をご検討ください。

なお、窓口申請は事前予約が必要になっていますのでご注意ください。

▶ 認定登録機関はこちらでご確認ください(リンク)

ご自身でインターネット申請を行う場合には、

  • 事業者情報
  • 技能者情報
  • 社会保険関係資料
  • 資格証明書類

などを準備し、CCUSシステムへ登録を行います。

技能者数が少なく、社内で資料収集や入力作業を行える場合は、自社で対応することも十分可能です。

ただし、前述したとおり、CCUS登録は申請後すぐに完了するものではありません。

また、入力内容や添付資料に不備があると補正対応が必要となるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

② 外部へ申請を依頼する方法

CCUS登録は外部へ依頼することもできます。

例えば、

  • 登録支援機関
  • 元請会社
  • 行政書士

などが手続きに関与するケースがあります。

特に外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる場合は、登録支援機関からCCUS登録について案内されることもあります。

また、元請企業が下請企業へ登録を促し、登録手続きをサポートするケースも見られます。

※外部へ依頼する場合の注意点

外部へ依頼する場合であっても、

  • 必要書類の準備
  • 会社情報の確認
  • 技能者情報の提供

などは事業者自身が行う必要があります。

そのため、「丸投げすれば何もしなくてよい」という制度ではありません。

あらかじめ必要資料を整理しておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。

行政書士へ依頼するメリット

当方はCCUS登録行政書士ですので、CCUS登録を行政書士へ依頼するメリットについてもご紹介させていただきます。

  • 技能者数が多い
  • 本業が忙しい
  • 外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れている
  • 建設業許可や経営事項審査も併せて対応したい

といった場合は、行政書士へ依頼することで手続負担を軽減できる場合があります。

メリット① 必要書類の案内を受けられる

先ほどお伝えしたようにCCUS登録では、さまざまな資料が必要になります。

初めて申請する場合、

「何を準備すればよいかわからない」

という状態に陥りがちです。

行政書士へ依頼することで、必要書類の案内を受けながら手続きを進めることができます。

メリット② 申請内容の不備を防ぎやすい

CCUS登録では、入力内容と添付資料に相違があると補正が必要になる場合があります。

補正対応が発生すると、その分登録完了までの期間も長くなります。

行政書士へ依頼することで、申請前に内容を確認しながら進められるため、不備の発生を抑えやすくなります。

メリット③ 本業に集中しながら登録を進められる

これが個人的には1番のメリットだと思っています。

建設会社にとって最も重要なのは、現場の施工や営業活動です。

CCUS登録には、

  • 資料収集
  • 情報入力
  • 添付書類の整理
  • 補正対応

など一定の事務作業にあてる時間が必要になります。

行政書士へ依頼することで、手続きにかかる負担を軽減しながら登録を進めることができます。

つまり、行政書士への依頼は、本業に専念できる時間を増やし、自社のさらなる成長に繋げる積極的な未来への投資と言えます。

メリット④ 建設業許可や経営事項審査とあわせて対応できる

これは、行政書士ならではのメリットです。

CCUSは単独で利用されるだけでなく、

  • 建設業許可
  • 経営事項審査
  • 公共工事
  • 外国人材の受入れ

などとも関係してきます。

建設業務を取り扱う行政書士であれば、CCUSだけではなく建設業の許可や更新、決算変更届から経審にいたるまで関連する手続きも含めて対応できます。

また、申請取次に対応している行政書士であれば外国人材の在留資格等の案件にも対応可能です。

行政書士であればCCUSだけではなく、関連する他業務へのアプローチができますので、結果的にスムーズな課題解決に繋がりやすいのがメリットです。

なお、当事務所がある埼玉県三郷市は、常磐自動車道、首都高速6号三郷線、東京外環自動車道の3つの高速道路が集約・交差する「三郷ジャンクション(JCT)」があり、周辺には複数のインターチェンジも集まるなど、物流や交通の要衝となっている交通の利便性が極めて高い地域ですので、埼玉県・東京都・千葉県・茨城県の建設業者様であればフットワーク軽く対応可能です。

よくある質問

CCUS登録は義務ですか?

CCUS登録は、すべての建設事業者や技能者に対して法律で義務付けられている制度ではありません。

ただし、

  • 元請企業から登録を求められる
  • 公共工事への対応で必要になる
  • 外国人技能実習生や特定技能外国人の受入れに関連して登録が求められる

など、実務上は登録が必要となる場面が増えています。

そのため、

「法律上の義務ではないが、事実上必要となるケースが増えている制度」

と考えると分かりやすいでしょう。

建設業許可がなくてもCCUS登録はできますか?

はい、建設業許可がなくてもCCUS登録は可能です。

一人親方や、建設業許可を取得していない事業者でも事業者登録を行うことができます。

そのため、「建設業許可がないからCCUS登録はできない」というわけではありません。

一人親方もCCUS登録した方がよいのでしょうか?

一人親方の方も、

  • 元請企業から登録を求められた
  • 現場入場の条件になっていた
  • 公共工事への対応を見据えている

といった理由で登録するケースがあります。

また、CCUSへ登録することで、

  • 保有資格
  • 就業履歴
  • 職歴や経験

を蓄積できるため、自身の技能や経験を客観的に示しやすくなります。

継続的に元請企業の現場へ入る機会がある一人親方は、早めに登録を検討してもよいでしょう。

事業者登録と技能者登録は両方必要ですか?

CCUSには、事業者登録と技能者登録の2種類があります。

事業者登録は会社や一人親方の登録であり、技能者登録は実際に現場へ入場する技能者の登録ですので両者は別物です。

そのため、会社だけ登録していても、技能者が登録されていなければCCUSを十分に活用することはできません。

多くの場合は、事業者登録と技能者登録をあわせて行うことになります。

まとめ

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、建設技能者の資格や就業履歴などを管理するための制度です。

近年は、

  • 建設業界の人手不足
  • 外国人技能実習生や特定技能外国人の受入れ
  • 元請企業や公共工事での活用拡大
  • 経営事項審査との関係

などを背景に、登録事業者や登録技能者が増えています。

一方で、

  • 必要書類の準備が必要
  • 登録内容に不備があると補正対応が発生する
  • 登録完了まで一定期間を要する

といった点には注意が必要です。

特に外国人材の受入れや元請企業からの要請など、急にCCUS登録が必要になるケースも少なくありません。

そのため、「必要になってから対応する」のではなく、「必要になる前に準備しておく」ことが重要です。

お知らせ

Restart行政書士事務所では、公式LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えてます!
また、公式LINEでは建設業許可取得の可能性に関する簡単チェックも可能です!
もちろん、簡単チェックではなく些細なご相談でも大歓迎です!
皆様との大切なご縁をお待ちしております!

CCUS登録をご検討中の方へ

当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録の代行業務 を行っております。

本サービスの特徴は主に3つです!

① 完全オンライン完結で、全国対応!

②LINE対応可能なので忙しい現場の合間のスキマ時間で申請可能!

③分かりやすい超明瞭会計なので、アウトソーシングの際にも紹介しやすい!

対応内容の詳細は CCUS登録のご案内ページ をご覧ください。

関連記事のご案内

日本一長い(かもしれない)代表者紹介のページです。
▶ 日本一長い(かもしれない)行政書士のプロフィールはこちら(リンク)

建設業許可の制度全体像については以下の記事で解説しています。

▶ 建設業許可とは?制度の全体像を分かりやすく解説(リンク)

建設業の業種については以下の記事で解説しています。

▶ 行政書士のための建設業許可・業種区分ガイド ― 29業種を一気に整理する実務ナビ ―(リンク)

営業所技術者になる3つのルート(資格・学歴・実務経験)については以下の記事で解説しています。

▶埼玉県で建設業許可を取得するには?営業所技術者になる3つのルートを解説(リンク)

資格ルートでの営業所技術者の証明は以下の記事で解説しています。

▶埼玉県で建設業許可を取得するには?営業所技術者になる3つのルートを解説(リンク)

学歴要件での営業所技術者の証明は以下の記事で解説しています。

▶ 建設業許可の学歴要件とは?営業所技術者になれる対象学科まとめ(リンク)

実務経験での営業所技術者の証明は以下の記事で解説しています。

▶ 関連記事:資格がなくてもOK!埼玉県における実務経験での営業所技術者証明方法を徹底解説(リンク)

この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業許可を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の方の次の一歩に寄り添って参ります。
日本一長い(かもしれない)行政書士のプロフィール詳細はこちら

コメント

コメントする

目次