建設業許可について調べ始めると、必ず目にするのが「一般建設業」と「特定建設業」という2つの区分です。「これ、一体何が違うの?」 「うちはどっちを取ればいいんだろう?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、この2つを分けるポイントは “元請として、いくら下請に出すか” という金額の大きさです。本記事では、一般と特定の違いや、なぜこのような区分が設けられているのかを分かりやすく解説します。
「一般」と「特定」を分ける基準は「下請に出す金額」
一般建設業と特定建設業のどちらが必要になるかは、 発注者から直接請け負った(元請)1件の工事において、下請に出す代金の合計額 によって決まります。
以下の金額(税込)以上の下請契約を締結する場合、特定建設業許可 が必要です。
| 工事の種類 | 特定許可が必要となる下請への発注総額(1件あたり) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 |
| その他の工事(土木一式、内装、電気など) | 5,000万円以上 |
※令和7年(2025年)2月1日の法改正により、従来の基準(建築一式7,000万円/その他4,500万円)から引き上げられています。
ポイント
- 下請として工事に入る場合 → 金額がいくら大きくても「一般」で問題ありません。
- 元請でも下請に出さない場合(丸抱え) → どれだけ高額な工事でも「一般」で大丈夫です。
- 制限されるのは“下請発注額”だけ → 元請としての受注金額には、一般でも特定でも制限はありません。
- 材料等の価格 → 元請人が提供する材料等の価格は含みません。
なぜ「特定建設業」は厳しく区別されているのか?
特定建設業許可は、一般許可に比べて「財産要件」や「技術者要件」が非常に厳しく設定されています。
その理由は、 大規模工事で下請業者を守るため です。
大きな工事を元請する会社が、もし途中で経営破綻したり、下請代金を支払えなくなったりすると、多くの職人さんや協力会社が連鎖倒産してしまうリスクがあります。
そのため、国や都道府県は、
- 倒産しないだけの強固な財務基盤
- 大規模工事を管理できる高い施工管理能力
を元請企業が備えているかどうかを、特定許可で厳格にチェックする仕組みになっています。
「一般」と「特定」の違いは何?
建設業許可の5大要件のうち、特に 「財産的基礎」 と 「専任技術者」 の2つで大きな差があります。
財産的基礎(お金の要件)
一般建設業では「自己資本が500万円以上」などの基準ですが、 特定建設業では以下の 4つすべて を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
※特定許可は更新時(5年ごと)にも常に基準を満たしている必要があります。
専任技術者(資格・経験の要件)
一般建設業では、10年以上の実務経験でも認められるケースが多いですが、 特定建設業では原則として 1級の国家資格者または技術士(該当部門) が必要です。
(例)1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、一級建築士 など
また、一般の要件を満たした上で 元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験 でも認められる場合があります。
ただし、指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)の特定許可では、実務経験での確認は認められず、必ず1級資格者が必要です。
まとめ
建設業の「一般」と「特定」は、会社の規模ではなく 元請として大規模な下請発注を行うかどうか で区別されています。
自社がどのようなビジネスモデルで事業を展開していくのか (下請メインなのか、元請として大型インフラや大型建築を扱うのか) を見極め、適切な区分で許可取得を目指すことが重要です。
特定建設業はハードルが高い分、取得できればゼネコンや大手元請としての社会的信用は非常に高くなります。
まずは自社の財務状況や技術者の資格を確認することから始めてみましょう。
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