古物商許可はどこで申請する?埼玉県の警察署での手続きと必要書類を解説

中古品の販売や買取を始めるときに必要になるのが「古物商許可」です。 メルカリ・ヤフオク・中古工具・中古家電・ブランド品の買取など、幅広い事業で必要になるため、これから開業する方にとって必須の手続きといえます。この記事では、埼玉県警察のホームページを参考に、古物商許可の申請方法や必要書類を分かりやすくまとめました。

目次

古物商許可が必要になるケース・ならないケース

中古品を扱う仕事を始めるとき、「古物商許可が必要なのか分からない」というご相談をよくいただきます。

まずは、許可が必要なケースと、必要ないケースを整理します。

許可が必要になるケース

以下のように 中古品を仕入れて販売する 場面では古物商許可が必要です。

  • メルカリやヤフオクで中古品を仕入れて販売する
  • リサイクルショップを開く
  • 中古工具・中古家電を買い取って販売する
  • ブランド品の買取・販売を行う
  • フリマアプリで「転売」を行う
  • ネットショップで中古品を扱う

つまり、他人から中古品を買い取って、それを売る場合は許可が必要です。

許可が不要なケース

一方で、次のようなケースでは古物商許可は不要です。

  • 自分が使っていた物を売る(自宅の不要品をメルカリで売るなど)
  • 家族が使っていた物を売る
  • 友人から「無償で譲り受けた物」を売る
  • 新品だけを扱うネットショップ(中古品を扱わない場合)

つまり、自分の持ち物を売るだけなら許可は不要です。

よくある誤解

  • メルカリで売るだけなら許可はいらない?→ 自分の不要品なら不要。中古品を仕入れて売るなら必要。
  • ネット販売でも許可が必要?→ 中古品を扱うなら必要。販売方法は関係ありません。

このように、古物商許可は中古品を仕入れて売るかどうかで判断します。

古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品を買ったり売ったりするために必要な許可です。 一度使われた物だけでなく、「使うために買われたけれど使われなかった物」も対象になります。

古物は法律で 13種類 に分類されています。

  • 美術品
  • 衣類
  • 時計・アクセサリー
  • 自動車
  • バイク・原付
  • 自転車
  • カメラ
  • 事務用品
  • 工具・機械
  • 日用品
  • 革製品・ゴム製品
  • 商品券などの金券

中古品を扱う仕事なら、ほとんどの場合この許可が必要です。

埼玉県で古物商許可を申請する場所

埼玉県では、お店(事務所)がある場所を担当している警察署が申請窓口になります。

担当部署は「生活安全課」です。

  • お店がある住所 → その住所を担当する警察署へ申請
  • お店がない場合(自宅でネット販売など) → 自宅住所を担当する警察署へ申請

埼玉県内の警察署一覧は、埼玉県警察の公式サイトで確認できます。

▶ 埼玉県警察:警察署一覧、連絡先等のページへ(リンク)

古物商許可を受けられないケース

古物商の許可取得にあたっては、盗品の流通防止や不正営業を防ぐことを目的に欠格事由(要件に該当すると許可を受けられない場合)が設けられています。

主な欠格事由には以下のようなものがあります。

  • 破産して復権していない
  • 一定の犯罪で罰金や刑を受け、5年経っていない
  • 暴力団関係者
  • 住む場所が定まっていない
  • 許可を取り消されて5年以内
  • 未成年(親の許可がある場合を除く)
  • 法人の場合、役員の中に上記に該当する人がいる

一見すると要件が多いように感じますが、端的にまとめると「法律を守って生活している人なら該当しない」 と考えて大丈夫です。

申請に必要な書類

古物商許可の申請では、まず 「古物商許可申請書(別記様式第1号)」 を提出します。 申請書は埼玉県警察の公式サイトからダウンロードできます。

埼玉県警察:様式のダウンロードページへ(リンク)

申請書のほかに、次の書類が必要です。

個人で申請する場合

  • これまでの経歴を書いた書類(略歴書)
  • 本籍が書かれた住民票
  • 誓約書(法律を守りますという約束)
  • 市町村の証明書(破産していないことなどを証明する書類)
  • 未成年の場合:親の許可書面

法人(会社)で申請する場合

  • 定款
  • 法務局の登記事項証明書
  • 役員全員分の略歴書
  • 役員全員分の誓約書
  • 役員全員分の市町村の証明書
  • 役員全員分の住民票

管理者を置く場合

(会社で、代表者以外の人が責任者になるケース)

  • 管理者の略歴書
  • 管理者の誓約書
  • 管理者の市町村の証明書
  • 管理者の住民票

【注意】警察署ごとに追加書類を求められる場合があります

埼玉県警察のホームページでは、

申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。

との注意があります。同じ埼玉県内でも、警察署によって必要書類が少し違うことがあるということです。

申請前に、必ず 当の警察署(生活安全課)へ確認することが大切です。

申請書の様式

古物商許可の申請書は、埼玉県警察の公式サイトからダウンロードできます。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 変更届
  • 再交付申請書
  • 書換申請書 など

様式は変更されることがあるため、必ず最新のものを公式ホームページから取得してください。

埼玉県警察:様式のダウンロードページへ(リンク)

手数料と審査期間

古物商許可の手数料は全国共通で 19,000円 です。

審査期間は おおむね40日程度(土日祝日を含めると約2ヵ月 とされています。

【注意】

どんなに早急に許可が必要になったとしても、許可までにおおむね2ヵ月程度はかかりますので、期間に余裕を持った申請を心がけましょう。

この審査期間は標準処理期間と呼ばれるもので、行政書士に頼んでも短縮することはできませんのでご注意ください。

まとめ

埼玉県で古物商許可を申請する場合は、

  • お店(事務所)がある住所を担当する警察署へ申請
  • 必要書類は埼玉県警のホームページに基づく
  • 警察署ごとに追加書類を求められることがある
  • 手数料は19,000円
  • 審査期間は約40日(土日祝日を含めると約2ヶ月)

というのが重要なポイントになってきます。

許可が取れるまでにおおむね2ヵ月程度かかることから、早めに準備しておくと安心です。

お知らせ

Restart行政書士事務所では、公式LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えてます!

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当事務所では、必要書類の収集から申請書類の作成・警察署への提出まで 一律28,000円(税込) でサポートしていますので、ご興味がある方はホームページをご覧ください。

もちろん、簡単チェックではなく些細なご相談でも大歓迎ですよ!
皆様との大切なご縁をお待ちしております!

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※診断結果・お見積り・ご案内は、ご希望を伺ったうえで、LINEまたはメールにてご連絡いたします。

※あくまでもご案内です。無理な営業等は行いませんのでご安心ください

この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業の許認可や宅建業の免許申請等を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の方の次の一歩に寄り添って参ります。
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