決算変更届は建設業法で“毎年提出義務”事業年度終了後4か月以内に必ず提出を!

建設業の許可を維持するためには、日々の現場管理や経営だけでなく、行政手続を適切に行うことが欠かせません。 その中でも、毎年必ず提出しなければならないのが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。税務申告は忘れず行うのに、決算変更届はつい後回しになってしまう——これは多くの建設業者に共通する悩みです。 しかし、決算変更届は建設業法で義務付けられた正式な手続であり、提出しないまま放置すると、行政指導や罰則の対象となることもあります。この記事では、決算変更届の提出義務と注意点を整理していきたいと思います。

目次

決算変更届は建設業法で“毎年提出が義務”

建設業法第11条第2項では、次のように規定されています。

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

難しく書かれているように感じますが、要は建設業の許可を受けている会社は、毎年事業年度の経過後4か月以内決算変更届を提出しなければならないということです。

決算変更届を出さないとどうなるのか?

決算変更届を提出しない場合どの様な状態になるのかというのは、いたってシンプルです。建設業法の第50条1項2号には以下のように規定されています。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

先ほど参照したのが上記に記載されている11条2項でした。

つまり、11条2項の書類(決算変更届)を提出しない違法行為 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金という事態になります。なお、同条第2項には「情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」との記載があるので、場合によっては拘禁刑と罰金がダブルで科されることもあります。

もちろん、指導されていないから大丈夫とかそういう話では全くなく、法定義務を果たしていないため、万が一検挙されても文句は言えないということです。

建設業許可の更新もできません

建設業の許可については5年ごとに更新をしなければなりませんが、この建設業許可の更新を申請する際には決算変更届を全て提出していることが前提となります。

そもそも、建設業許可と言うのは行政がその会社の社会的信用についてお墨付きを与えているようなものなので、その会社が法的義務を果たさない(信用を裏切る)行為を行っている以上は、次回以降お墨付きを与えることはできない=更新できないということは想像に難くないかと思います。

決算変更届を複数年提出していない会社は問題視されています

先日、埼玉県行政書士会が主催する建設業に関する研修の中でも、埼玉県建設管理課の方が、決算変更届を複数年出していない会社がある点について問題視している旨を話していました。

行政側の立場としても、法律違反を犯している企業がいる状況は看過できないでしょう。

なお、あまりに酷い場合は、県から督促が届いたり、実際に営業所調査を行うこともあるそうです。

その様な事態に陥ると、会社側は社会的信用を失い、行政側も働き方改革が叫ばれている昨今の情勢において、貴重な人的リソースを割くことになるので、どちらにとっても不都合極まりない状況に至ります。

時が経てば経つほど、過去の資料も見つけにくくなるため、どう考えてもデメリットしかありません。

当事務所で複数年まとめてご依頼を引き受ける際の対応

一般的な小売業等では複数個まとめて購入したら割引します!ということが多いと思いますが、当事務所では、この決算変更届について、複数年分ご依頼いただく場合でも割引対応は一切行っていません

理由は明確で、毎年提出が義務付けられている法定手続を、複数年まとめて割引することは、結果として違法状態を助長することになってしまうからです。

もちろん、行政書士として、当事務所が関与する会社についてはこの様な事態に陥らないように、適宜お知らせやご案内を行いますし、それぞれ事情があり複数年溜まってしまっている会社からご相談をいただいた場合でも、誠実に対応いたしますのでその点はご安心ください。

当事務所はRestart(リスタート)行政書士事務所ですので、事務所の名前の通り、以後はスケジュール管理も含めて未来に向かって健全な会社活動のサポートをしてまいります。

普段の業務に埋もれてしまうなら、行政書士への依頼を検討

以上、決算変更届提出の重要性について説明しましたが、実際には決算変更届なんて出さなくても良い!と思っている会社はないでしょう。

でも、頭では分かっているものの、現場や営業、経理が忙しいと、決算変更届の提出はどうしても後回しになりがちです。

  • 気づいたら期限が過ぎていた
  • 数年分が溜まってしまった

こうした状況を避けるためにも、行政書士への依頼は有効な選択肢です。 専門家が期限管理と書類作成を行うことで、会社のコンプライアンス体制を確実に守ることができます。

また、決算変更届の作成に割いていたリソースを本業に回すことで、更なる業務の効率化に繋がり、トータルでは会社の生産性向上に繋がることも大きなメリットです。

お知らせ

Restart行政書士事務所では、公式LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えてます!
また、公式LINEでは建設業許可(一般)の取得可能性について簡単チェックも可能です!
もちろん、簡単チェックではなく些細なご相談でも大歓迎です!
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この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業の許認可や宅建業の免許申請等を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の方の次の一歩に寄り添って参ります。
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