【埼玉県版】建設業許可は「資格」で取るのが近道!営業所技術者の確認ポイントと注意点

当事務所は三郷市・吉川市・松伏町・八潮市・越谷市・草加市の5市1町を中心に、主に埼玉県東部(埼葛地域)で建設業許可申請をサポートしております。
建設業許可についてご質問を受ける中で、
・施工管理技士を持っているけど使えるのか
・第二種電気工事士でも大丈夫なのか
・昔取得した資格でも使えるのか
といったご質問をいただくことがあります。
営業所技術者になる主なルートとしては、①資格によるルート②学歴+実務経験によるルート③実務経験によるルートがありますが、このうち最初に確認するべきなのが資格ルートです。
もっとも、資格ルートは資格を持っているから使えると単純に判断できるものではありません。
資格の種類や取得時期によっては、実務経験が必要になることもあります。
この記事では、営業所技術者になるための資格ルートについて解説します。

目次

① 営業所技術者とは?

営業所技術者の概要

営業所技術者とは、建設業許可を受ける営業所に常勤し、その営業所で行われる請負契約の適正な締結や工事の技術的な管理・指示を行う担当者のことです。

建設業法の改正(令和6年12月施行)に伴い、従来「専任技術者(専技)」と呼ばれていた名称が「営業所技術者(等)」に変更されました(※特定建設業許可の特定営業所技術者を含めた総称。本記事では一般建設業許可の営業所技術者を前提に解説します)。

建設業許可との関係

建設業許可を取得・維持するためには、法で定められた5つの許可要件をすべて満たす必要があります。その中でも営業所ごとに営業所技術者を配置することは、経営業務管理責任者(経管)の確保と並ぶ最重要要件の一つです。

営業所技術者が必要な理由

建設工事は、施工の不備が重大な事故や事故物件の発生、近隣への被害につながるリスクをはらんでいます。そのため、各営業所に技術的な専門知識や実務経験を持った責任者(営業所技術者)を常勤で配置させ、請負契約の見積もり・見積書の作成・技術的指導などを適正に行わせることで、工事の品質確保と手抜き工事の防止を担保しているのです。

② 営業所技術者の要件確認で最初に押さえたい鉄則

実務経験での申請を検討する際、真っ先に実務経験の集計に入ってはいけません。

建設業許可の手続実務では、必ず以下の順番で確認を行うことが鉄則となります。

  1. 資格によるルート(国家資格・技能士等)
  2. 学歴+実務経験によるルート(指定学科の高校・大学卒等+一定の実務経験)
  3. 実務経験によるルート(原則10年の実務経験)

実務経験ルートは「最後の選択肢」

実務経験のみで証明するルートは、確認・準備すべき資料の量が膨大であり、過去10年分の客観的裏付けを資料を揃える作業には多大な労力と時間がかかるため、途中で資料の抜け漏れが見つかり、申請がストップするリスクも高くなります。

そのため、まずは「使える資格がないか」「過去に卒業した学校の学科が指定学科に該当しないか」を徹底的に確認し、どうしても該当しない場合の最終手段として「実務経験ルート」を選択するのが鉄則です。

▶関連記事:【まずはここから】営業所技術者になる3つのルート(資格・学歴・実務経験)を解説(リンク)

▶関連記事:資格がなくても建設業許可は取れる?実務経験による営業所技術者の証明方法(リンク)

③ なぜ最初に資格ルートを検討するのか

建設業許可の実務では、まず資格ルートが使えないかを確認することが重要です。

その理由は、資格によっては実務経験そのものが不要であったり、実務経験が必要な場合でも立証の負担を大幅に軽減できるからです。

実務経験の立証は想像以上に大変です

実務経験を立証するためには、契約書や預金通帳などを用いて、長期間の実務経験を客観的に証明しなければなりません。

例えば、10年間(120か月)の実務経験を立証する場合は、10年分の契約書及び預金通帳の記録等で立証を行います。

埼玉県では3か月ごとに上記のセットを添付すれば、間の2か月間は資料を提示しなくても立証される(例えば1月と4月の契約書と通帳の記録を提示すれば2、3月は提示不要です。)ため、厳密には120か月分全ての資料を揃えて提示するわけではありませんが、膨大な量の証明資料を揃えなくてはならないことに変わりはありません。

また、当然実務経験の立証年数が増えれば増えるほど、過去の資料が残っていないリスクも高まるため、立証する実務経験の年数は申請難易度に直結します。

すぐに営業所技術者の要件を満たせる場合がある

学歴ルートや実務経験ルートでは、一定期間の実務経験が必要になります。

しかし、保有資格によっては資格取得時点で営業所技術者の要件を満たす場合があります。

そのため、実務経験がまだ足りないと思っていた方でも、実は既に営業所技術者になれるケースがあります。

複数業種の許可取得につながる場合がある

実務経験ルートでは、同じ期間の実務経験を複数業種で重複して使用することは原則としてできません。

しかし資格ルートでは、1つの資格で複数業種の営業所技術者要件を満たすケースがあります。

そのため、資格の種類によっては複数業種の許可取得が可能なため、資格を活用することによって営業の幅を広げることができます。

学歴ルートや実務経験ルートという「手札」を残せる

営業所技術者の要件を満たす方法は1つではありません。

資格ルートを利用できる場合は、学歴ルートや実務経験ルートを使わずに済むため、それらを別業種の許可取得のために残しておくことができます。

例えば、実務経験ルートでは同一期間の実務経験を複数業種で重複して利用することは原則としてできないため、先に立証した実務経験が、その後の業種追加に影響するケースがあります。

そのため、営業所技術者の要件を検討する際には、①資格ルート②学歴+実務経験ルート③実務経験ルートの順で検討し、実務経験年数などはできるだけ残しながら申請を進めていくことが重要です。

④ 資格ルートで確認すること

資格ルートというと、資格証を持っていれば営業所技術者になれると思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。

営業所技術者として認められるかどうかを判断するためには、主に次の点を確認する必要があります。

対象資格を取得しているか

保有資格があっても、希望する業種に対応していなければ営業所技術者になることはできません。まずは、今保有している資格が希望業種に対応しているかの確認が必要です。

また、もし、代表者が該当の資格を取得していない場合でも、社員が保有している場合もあるので、保有資格の洗い出しを行いましょう。

資格の「級」や「種別」

該当する資格者がいた場合は、その資格の級や種別を確認します。

例えば同じ施工管理技士でも、1級と2級で対応できる業種が異なります。

また、二級土木施工管理技士のように「土木」「薬液注入」「鋼構造物塗装」といった「種別」によって申請できる業種が変わる資格もあります。

追加の実務経験が必要か

1級技能士などは資格のみで要件を満たせますが、2級技能士などの場合は合格前後の実務経験(1年〜3年等)の証明がセットで必要になるケースがあります。

追加の実務経験が必要かどうかは、埼玉県が発行している『建設業許可申請・届出の手引き』にある「営業所技術者等の資格一覧表」で確認できますので、必ず確認しましょう。

⑤ 複数業種に対応できる主な資格

参考までに、建設業許可において、1つの資格で非常に多くの業種(一式工事および関連する専門工事)をカバーできる「特に汎用性が高い国家資格」の代表例を2つ紹介します。

  • 1級建築施工管理技士 / 一級建築士: 建築一式工事はもちろん、大工、左官、屋根、内装仕上げ、タイルの各専門工事など、幅広く対応可能です。
  • 1級土木施工管理技士: 土木一式工事をはじめ、とび・土工、石工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、など多岐にわたる業種をカバーします。

これらの資格をお持ちの方がいれば、一気に複数の許可業種を取得できる可能性が高まります。

⑥ 資格要件を使うときの注意点

資格ルートは立証が比較的容易なため、真っ先に検討すべきルートではありますが、活用する際には、以下の点に注意が必要です。

1人の資格者に頼り業種を広げすぎるのはハイリスク

1人が持つ「1級施工管理技士」などの資格を使い、自社で今すぐやらない業種まで大量に取得してしまうケースがあります。

しかし、その後にその技術者が退職や引退をされた場合、代わりの技術者を見つけられなければ許可を維持することができません

「将来的な後継者の有無」や「本当に今必要な業種か」を慎重に見極めることが大切です。

改姓や紛失による「再発行手続き」のタイムロス

婚姻等で資格証の氏名が変わっている場合や、原本を紛失して再発行が必要な場合は、申請スケジュールが後ろ倒しになる原因となるため、事前に手元の資格証の状態を確認しておきましょう。

万が一、上記の状態である場合は、一度対応を確認した方が良いでしょう。

⑦ まとめ

建設業許可における営業所技術者の確認は、証明資料の収集ハードルが最も低い資格ルートから順に進めていくのが鉄則です。

現在の申請実務では資格証の写しの提出(提示)で原則OKとなっているため、手元の資格を活用できれば比較的スムーズに手続きを進めることができます。

ただし、手元の資格証を埼玉県の手引きと照合する際は、資格の級や種別、合格後の実務経験が必要かどうかを慎重に見極める必要があります。

また、1人の資格者に依存して不必要な業種まで取得してしまうと、将来の離職時に許可が維持できなくなるリスクがあるため注意が必要です。

⑧ 資格ルートでの申請をご検討中の方へ

「手元の資格証でどの業種に対応できるのか分からない」

「埼玉県の基準に照らして、申請書類が揃えられるか不安」

埼玉県での建設業許可申請でお悩みなら、お気軽にRestart行政書士事務所にご相談ください。

当事務所では、お手持ちの資格証や免状を拝見し、埼玉県最新の手引きや審査基準に照らし合わせて、申請に向けた事前整理やご相談を承っております。

また、判断が難しい場合でも、管轄窓口(県)に事前確認を行ったうえで、許可申請が行えるよう丁寧にサポートいたします。

資格ルートはもちろん、学歴ルートや実務経験ルートまで含め、事業者様にとって最もスムーズな申請手順をご提案いたしますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

お知らせ

Restart行政書士事務所では、公式LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えてます!
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この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業の許認可や宅建業の免許申請等を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の方の次の一歩に寄り添って参ります。
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