三郷市の建設業者必見!建設業許可がなくても公共工事を受注できる「小規模工事請負指名希望者登録制度」とは?

三郷市内で建設業を営んでいる方の中には、
・地元での受注を増やしたい
・民間工事だけでなく公共工事にも関わってみたい
・会社の実績を少しずつ積み上げたい
・将来的には建設業許可の取得も視野に入れている
という方もいるのではないでしょうか。
しかし、「建設業許可を取得していないから公共工事は受注できない」と考え、最初からあきらめてしまうケースも少なくありません。
実は三郷市には、建設業許可の有無にかかわらず、市が発注する小規模な修繕工事の受注機会を得られる制度があります。
それが「三郷市小規模工事請負指名希望者登録制度」です。
今回は、この制度の内容や登録するメリット、申請方法について分かりやすく解説します。

目次

三郷市小規模工事請負指名希望者登録制度とは

三郷市小規模工事請負指名希望者登録制度とは、通常の入札参加資格申請を行っていない市内事業者でも、三郷市が発注する小規模な修繕工事の業者選定対象となる制度です。

対象となるのは、50万円以下の修繕工事です。
三郷市では、市内事業者の受注機会を拡大することを目的としてこの制度を設けています。
登録されると、三郷市が小規模工事の発注先を検討する際の候補事業者として登録簿に掲載されます。

建設業許可がなくても登録ができる

この制度の大きな特徴は、建設業許可がなくても利用できる点です。

建設業許可の有無や経営規模、従業員数は登録要件とされていません。

そのため、

  • 一人親方
  • 個人事業主
  • 家族経営の工務店
  • 設立間もない法人
  • 将来的に建設業許可取得を目指している事業者

でも登録できる可能性があります。

「まずは公共工事の実績を作りたい」という事業者にとっては利用しやすい制度といえるでしょう。

登録するメリット

地元の公共工事に関わるチャンスができる

登録すると、三郷市が発注する小規模工事の業者選定対象になります。

もちろん登録しただけで仕事が保証されるわけではありませんが、登録していなければ受注の機会そのものがありません。

地元での仕事を増やしたい事業者にとっては、まず登録しておく価値がある制度です。

公共工事の実績作りにつながる

将来的に建設業許可を取得したり、入札参加資格申請を行ったりすることを考えている場合、小規模な公共工事の経験は貴重な実績になります。

民間工事とは異なる契約や発注の流れを経験できる点もメリットです。

代金未払いのリスクが極めて低い

民間工事では、

  • 入金が遅れる
  • 追加工事の費用でもめる
  • 最終的に回収できない

といったリスクがゼロではありません。

一方、発注者が行政機関である公共工事は、適正な手続に基づいて支払いが行われます。

請負代金の回収という面では、民間取引に比べて安心感があります。

建設業許可取得のきっかけになる

小規模工事請負指名希望者登録制度は、公共工事への入り口ともいえる制度です。

実際に公共工事に関わるようになると、

「もっと大きな工事を受注したい」
「元請として事業を拡大したい」

という考えが生まれることもあります。

その際には建設業許可取得を検討するきっかけになるでしょう。

登録できる事業者

登録できるのは、三郷市内に本店や事業所を有し、市内で建設業を営んでいる事業者です。

また、次のような事業者は登録できません。
・建設工事の入札参加資格者名簿に登録されている事業者
・市税に滞納がある事業者
・必要な資格や許可を持たない事業者
・その他制度上の欠格事由に該当する事業者

どのような工事が対象になるのか

登録できる業種は非常に幅広く設定されています。

例えば、

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 建具工事
  • 解体工事

などがあります。

外構工事や設備工事を行う事業者にとっても活用しやすい制度です。

申請方法は比較的簡単

申請は随時受け付けています。

提出書類は基本的に、

  • 三郷市小規模工事請負指名希望者登録申請書
  • 許可や免許が必要な業種の場合はその写し

です。

申請方法は、郵送または三郷市役所契約課への持参のいずれかとなっています。

一般的な建設業許可申請と比べると提出書類は少なく、事業者自身でも十分対応可能な内容です。

登録したら必ず仕事がもらえるわけではない

注意したいのは、登録したからといって工事の発注が保証されるわけではないことです。

登録後は業者選定の対象となりますが、実際の発注時には見積合わせが行われます。

そのため、登録はあくまでも「公共工事受注のスタートラインに立つための制度」と考えるのがよいでしょう。

まとめ

三郷市小規模工事請負指名希望者登録制度は、建設業許可を取得していない事業者でも公共工事に関わる機会を得られる制度です。

特に、

  • 地元での受注を増やしたい
  • 公共工事の実績を作りたい
  • 将来的に会社を大きくしたい
  • 建設業許可取得を視野に入れている

という事業者にとっては、一度検討してみる価値がある制度といえるでしょう。

申請手続自体は比較的簡単で、郵送での申請も可能です。

制度の詳細や最新の申請様式については、三郷市公式ホームページをご確認ください。
▶【三郷市HP】 令和7年度小規模工事請負指名希望者登録について(申請書類、様式等含む)(リンク)

建設業許可の取得を検討されている方へ

三郷市小規模工事請負指名希望者登録制度は、建設業許可を取得していない事業者でも公共工事に関わる機会を得られる制度です。

一方で、受注できる工事は小規模な修繕工事に限られます。

事業を続けていく中で、

  • より大きな工事を受注したい
  • 元請として事業を拡大したい
  • 公共工事への参入を本格的に進めたい
  • 金融機関や取引先から建設業許可取得を勧められた

といったタイミングが訪れることもあります。

そのような場合には、建設業許可の取得を検討する時期かもしれません。

当事務所では、三郷市・吉川市・八潮市・草加市・松伏町を中心に、建設業許可の新規取得、更新、業種追加、各種変更届などに対応しています。

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この記事を書いた人

埼玉県三郷市で、建設業許可を中心に支援している行政書士です。
「Restart」という名前には、**“未来に一歩踏み出す人を応援したい”**という思いを込めています。
学び続ける姿勢を大切にしながら、依頼者の方の次の一歩に寄り添って参ります。
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